2009年5月21日木曜日

差押競売開始決定がなされてしまった方の不動産の任意売却による債務整理相談

 住宅ローンなどの支払いができなくなり、金融機関等が競売申し立てをし、「配当要求の終期の公告」という手続ががなされた後、概ねその日から3~6ヶ月後には、裁判所による競売入札が開始されます。
http://bit.sikkou.jp/

 この公告は、例えば東京地裁分ですと、世田谷の東京地裁民事執行センター1階にファイルがあり無料で閲覧できますが、この「配当要求の終期の公告」をみた不動産業者等が、

「競売を回避して、任意売却をしませんか?」

というようなお知らせ(DM)を債務者に対して送りはじめることが少なくありません。

 その業者に連絡するのもよいですし、当事務所のような不動産の任意売却による債務整理等専門の司法書士等にご相談していただくのもよいと思います。

 債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所では、過払い金請求による任意整理相談や個人再生不動産の任意売却による債務整理を中心とした借金問題の相談は、早朝営業(7時)・深夜営業(24時まで)・土日祝日営業・年中無休です。