東京地裁分だけとってみても、今週も毎日「配当要求の終期の公告」という手続がなされ、不動産競売開始決定が一般公開されました。この経済状況であれば、残念ながら競売開始決定がなされる不動産は増加傾向にあるかもしれません。
当事務所のある千葉県でも、少なからず競売開始手続がなされています。せっかく手に入れたご自宅(マイホーム)が差し押さえられた場合、あるいはそうなりそうな場合は、その現実に目を背けず、私達、不動産の任意売却による借金整理(債務整理)専門の司法書士新松戸合同事務所のような司法書士等に相談してみるのも対策の一つです。
「不動産の問題」=「不動産会社に相談」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。それは決して間違いではありませんが、相談先の選定には迷われるかもしれません。
ご参考までに、個人再生という債務整理の方法があり、場合によってはご自宅を手放さずに借金整理ができるかもしれません。一度、当事務所のような専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?
不動産が絡む借金問題の解決については、不動産や競売に関する実際の取引にも精通し、任意整理や不動産の任意売却を中心とした借金整理(債務整理)など借金整理(債務整理)専門の司法書士新松戸合同事務所までお気軽にご相談ください。
千葉県にお住まいの方が、当事務所までご相談いただく場合のアクセス方法は、以下のホームページをぜひご覧ください。
任意整理・不動産任意売却等 債務整理(借金整理)相談に関するお問合せ
※個人再生による債務整理の場合には、現在の収入状況等により必ずご自宅を手放さずに債務整理ができるとは限りませんので、その点ご注意ください。