2008年9月30日火曜日

亡くなった方(被相続人)についての過払金返還請求

 亡くなった方(被相続人)が多重債務等により多額の借金を残した場合、仮に過払金が発生していたとすれば、相続人は消費者金融業者等へ返還請求できるでしょうか?

 相続人の方が、相続放棄をしていない状態であれば、現在の利息制限法に引きなおした場合、すでに完済しており過払が発生していることが判明すれば、原則としてその返還請求が可能となります。

 しかし、相続放棄をするかどうかを決定する期間(原則として、ご自身が相続の開始があったことを知った時から三箇月以内:延長交渉可能)や、保険会社との関係等、お客様の個別具体的な状況に応じた、スピーディーな法的対処が必要となります。

相続、過払金の相談、任意整理の相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。

 相続の場合は、もちろん、ご自身が多重債務による精神的な重圧から解放され新しい生活をスタートさせたい場合など、まずはお気軽にご相談下さい。初回相談料は無料です。

 私たちは、消費者金融、クレジット・カード、ヤミ金融等の借金トラブルで悩まれている方を、一人でも多く助けることが出来ればと頑張っております。

 着手金が払えないため依頼することができないことを避けるため、着手金はいただいておりません。また、報酬についても分割払が原則となっております。

 住宅ローンの返済や相続に関する不動産のご売却や調査に関する相談についても承ります。お気軽にご連絡下さい!


過払金、任意整理、個人再生、自己破産など債務整理(借金)のご相談
★相続に絡む不動産や過払金のご相談
などのお客様からのご相談
早朝7時から深夜12時まで土日も休まず受付けております。

2008年9月29日月曜日

消費者金融業者等について:シンキの場合

 シンキは、2007年12月より新生銀行の子会社となっており、「ノーローン」ブランドを展開しています。

 新生銀行グループとしては、消費者金融大手のレイクや信販会社のアプラスがあげられますが、新生銀行本体が昨今のサブプライムローン問題の多大なる影響を受けており、さらには公的資金の返済も数千億円規模で残っているだけでなく、レイクの買収により、新生銀行はグレーゾーン金利にかかる補償負担については、2,030億円まで負担するとしています。 

 これだけ多額の過払金返還が増大すれば、昨今の新生銀行自体の財務状況をかんがみますと、過払金の返還についても今後厳格な対応が想定されます。こういった背景により、シンキに関わる過払金の相談、任意整理は早めに手続きすることを強くお勧めします。


 「CFJの場合」でも述べましたが、取引履歴不開示の外、取引に分断が生じた時や会員番号別に取引が存在する場合には、裁判を起こしても徹底的に個別計算(取引別計算)で争ってくるので、シ ンキはCFJと並んで消費者金融業者の中では厄介な存在となっています。 (やはり外資は会社の姿勢が違うように思えます。)


※シンキに対する過払金相談、任意整理相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。多重債務による精神的な重圧から解放され新しい生活をスタートさせるためにも、まずはお気軽にご相談下さい。初回相談料は無料です。


※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html


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2008年9月27日土曜日

消費者金融業者等について:モビットの場合

 モビットは現在、三菱東京UFJ銀行と、プロミスの合弁会社となっています。
プロミスについては先日、このブログでも記載しました

 TVのCMでも、「三菱東京UFJ銀行系なので安心です」と、メガバンク系を全面に打ち出したキャッチコピーで宣伝していますね。 

 モビットの顧客に対する貸付は利息制限法内の貸付利率ですので、過払金は発生しませんが、モビットから借入をしている場合はちょっと厄介です。なぜならば、 せっかく債務整理を司法書士や弁護士に頼んでいる場合でも、いきなり訴訟を起こしてくるケースが多々あるからです。
 こちらとしても、訴訟を起こされては無視するわけにもいかず、早めの和解に応じざるを得ないことになります。モビットから借り入れている債務者は、比較的大企業や公務員といった安定した職に就いている方が多いので、給料などを差押えされてはたまったものではないからです。
 ですから、銀行系だから安心ということはありません。モビットからは借りすぎないように注意しましょう。
 
 モビットなどへの借金生活に決別し、多重債務による精神的な重圧から解放され新しい生活をスタートさせるためにも、まずはお気軽にご相談下さい。初回相談料は無料です。


※モビットに対する任意整理 相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。

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2008年9月26日金曜日

消費者金融業者等について:CFJの場合

 CFJ株式会社は、米国金融グループ最大手シティグループの一員で、「ディック」、「ユニマットレディス」のブランドを使って消費者金融ビジネスを展開している会社です。「アイク」ブランドは、「ディック」に吸収合併しています。

 CFJは、アイクやユニマットライフを吸収合併した際の取引データの引き継ぎがうまく処理されていないように見受けます。そのため、CFJ側もお客様の取引データ不存在を主張することが想定されることから、CFJに対する一般人による過払返還の交渉は難航を極めることも少なくないのが現状です。

 また、取引履歴不開示の外、取引に分断が生じた時や会員番号別に取引が存在する場合には、裁判を起こしても徹底的に個別計算(取引別計算)で争ってくるので、シンキと並んで消費者金融業者の中では厄介な存在となっています。 (シンキもそうだけどやはり外資は会社の姿勢が違うように思えます。)

 CFJなどへの借金生活に決別し、多重債務による精神的な重圧から解放され新しい生活をスタートさせるためにも、まずはお気軽にご相談下さい。 

※CFJに対する過払金の相談、任意整理の相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。初回相談料は無料です。

※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
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2008年9月25日木曜日

消費者金融業者等について:レイクの場合

 「レイク」は、かつて株式会社レイクが営業していましたが、米国系大手GE(ジェネラル・エレクトロニクス)コンシューマー・ファイナンスの消費者金融事業におけるのブランド名に代わっていました。

 ところが、先日9月22日付でGEコンシューマー・ファイナンス株式会社の全株式が、外資系の新生銀行グループに譲渡されたことから、「レイク」は新生銀行グループの一員となりました。

 新生銀行グループとしては、消費者金融のシンキや信販会社のアプラスがあげられますが、新生銀行本体が、リーマンブラザースに代表される昨今のサブプライムローン問題の多大なる影響を受けており、さらには公的資金の返済も数千億円規模で残っています。

 さらに、今回のGEコンシューマー・ファイナンス株式会社(及び結果的にレイク)の買収により、新生銀行は、グレーゾーン金利にかかる補償負担については、2,030億円まで負担するとしています。

 これだけ多額の過払金返還が増大すれば、新生銀行自体の財務状況をかんがみますと、過払金の返還についても今後厳格な対応が想定されます。

 こういった背景により、レイクに関わる過払金の相談、任意整理は早めに手続きすることを強くお勧めします。


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2008年9月24日水曜日

消費者金融業者等について:プロミスの場合

 2007年9月に三洋信販と経営統合したプロミスは三井住友銀行グループの一員ですが、プロミス社員による「顧客データを悪用した顧客強姦事件」が今年発覚しており、その企業資質が疑問視されています。

 三洋信販は、「ポケットバンク」の名前で展開しています。2006年12月には、顧客に対する利息返還額を抑えることを目的とした、顧客取引履歴の改竄が発覚し、金融庁より全店舗に対する業務停止命令が下ったこともあります。

 大手企業といっても、このような信じられない事件・事故が発生する場合もあります。

 大手企業との交渉力面では、その経験値とノウハウ面において対等ではない一個人が、多額の借金や多重債務による精神的な重圧がかかっている状況下、お一人のお力でこうした大手企業と対等に交渉するのは困難です。


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2008年9月23日火曜日

消費者金融業者等について:アコムの場合

 アコムが、三菱UFJフィナンシャル・グループによって子会社化されるという正式発表がありました。
http://www.acom.co.jp/news/080918/index.html

 消費者金融業者等は、グレーゾーン金利廃止や上限金利引き下げを定めた平成18年の貸金業法改正により、高金利で貸し付けていた従来通りの収益を得ることができなくなり、業績が低迷しています。アコムも、三菱UFフィナンシャル・グループの子会社として、生き残りを図るものと思われます。

 アコムは、消費者金融業者大手の先陣を切って、平成19年6月18日以降の消費者向無担保ローン新規契約者に対する貸出上限金利を、18%へ引き下げる方針を決めた経緯があります。2009年末にもローンの法定上限金利が現在の年29.2%から年15―20%に下がるのをにらみ、規制を先取りしているようです。

 すべての新規顧客の上限金利を10%台に下げるのは消費者金融大手でアコムが初めてでしたし、最近、アコムに対するインターネット等での評判は悪くありません。

 過払返還請求においても、裁判を起こさなくてもほぼ請求どおりの金額を返還してくれるケースが多く、返還日も和解日からおよそ一月以内で対応してくれます。しかし、最近は、過払金の返還金額にある程度の予算枠があるらしく、 請求書に対する対応が少し遅くなっているようです。

また、取引に分断がある場合には、時効の主張や個別計算の主張をしてくることは他の業者と同じです。

※アコムに対する過払金の相談や任意整理の相談は司法書士新松戸合同事務所にお任せ下さい。

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2008年9月22日月曜日

消費者金融業者等について:アイフルの場合

 アイフルは、消費者金融業者の中では、比較的、過払金の返還に関して柔軟に対応しております。
 和解後、比較的短期間で返還してくれます。

 しかし、取引に中断が生じた場合、計算方法について個別計算(取引ごとに計算をおこなうこと)を主張してくることは他の消費者金融業者と同じです。

 また、比較的、低利率(10%~15%)による不動産担保ローンを積極的に行うなどの特徴が見うけられ、この場合には取扱いには注意を要します。

※アイフルに対する過払金の相談、任意整理の相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。

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2008年9月21日日曜日

消費者金融業者等について:武富士の場合

 昨日のブログ:「過払い金とは・・・」 で ご説明したとおり、消費者金融業者や信販会社(以下、消費者金融業者等といいます。)から利息制限法の上限利率を超える(上記表記載の利率を超える)利 息でお金を借りていた場合、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算することにより、つまり、利息制限法の上限利率を超えて支払った利息分を残元本に充当すると借金はかなり減ることになります。

 現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。

 
 では、これらの消費者金融業者等は、お客様の過払金返還請求について、最近どのような対応をとっているのでしょうか?

 まず第一回目は、「武富士」について記載していきたいと思います。

  武富士に対する過払金の返還請求は訴訟で対応するのが効果的です。
  書面による請求では満足な金額の返還は期待できません。
  訴訟によれば、取引に分断がある場合など、法的に争いがあっても比較的こちらの要求に近い線で和解に応じてくれます。

 ただ、最近気になるのは、和解後、返還までの期間が3ヶ月くらいになっており、その点がちょっと気になります。

※武富士に対する過払金の相談、任意整理の相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。

※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html

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過払金、任意整理、個人再生、自己破産など債務整理(借金)のご相談
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2008年9月20日土曜日

過払金とは・・・

■ 利息制限法と過払金
利息制限法の上限利率は、以下のとおり、年15~20%です。これ以上の利息を支払う義務はありません。


  • 契約金額:10万円未満 →業者がとれる利息の上限:年率20%
  • 10万円以上100万円未満 →年率18%
  • 100万円以上         →年率15%
(注)契約金額:
実際に借りた額が5万円としても、契約した極度額《限度額》が50万円だとしたら契約金額は50万円となります。

  
 消費者金融業者や信販会社(以下消費者金融業者等といいます。)から利息制限法の上限利率を超える(上記表記載の利率を超える)利息でお金を借りていた場合、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算することにより、つまり、上記記載の利率を超えて支払った利息分を残元本に充当すると借金はかなり減ることになります。

 そして、そうした消費者金融業者等との取引を長期間にわたり続けていると残元本に充当された超過利息分の支払はかなりの額になり、場合によってはすでに残元本は無くなって逆にそれ以上の金額を支払っていることが多く見うけられます。

 この残元本が無くなったにもかかわらず、支払いすぎて今なお消費者金融業者に留まっているお金のことを、法律用語で不当利得、現在マスコミなどでも取り上げられて問題となっている

『過払金』

といいます。


■ 概ね次のケースの該当する場合には『過払金』が発生している可能性があるといえます。

特に、下記2.に該当する場合には必ず過払金が発生していることになります。(ただし、返済の途中で支払が困難になって消費者金融業者に利息を免除してもらっているときは例外的に発生していない場合もありますが…)

  1. 消費者金融業者等との取引が継続して8~10年以上続いている場合。(途中完済して一旦取引が 終了して、何年か取引がない期間があるときはその中断期間を除いて年数を確定いたします。)
  2. 上記利息の上限額を超える利率の利息を取っている消費者金融業者等との取引を完済により終了している場合。

過払金と任意整理に関するご相談は司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。


※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
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債務(借金)整理のご相談早朝7時から深夜12時まで土日も休まず受付けております。

2008年9月19日金曜日

自己破産について

 自己破産とは、裁判所主導のもと、債務者の全ての財産を「破産財団」という形でひとまとまりにして、それを換価し、債権者に各債権の割合に応じて公平に分配して、それでも残った借金はその支払いを裁判所のお墨付きにより免除してもらう手続きです。

 任意整理や民事再生(以下任意整理等という)では、借金(元金)は減額するものの将来的には、支払を継続していくのに対し、この破産手続きを取った場合は借金を帳消しにして、債務関係を一気に決着をつけるというもっとも強力な債務整理手続きであるといえます。

 ただ、今ある財産を全て処分するといっても冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品や価値のないもの (例えば古い車で時価がゼロの場合など)まで取られるというわけではありません。

※ただし、不動産や高額な自動車、その他法律上、財産とみなされるものについては債権者に対する配当原資の引き当てとされてしまうことは甘受しなければなりません。

 また、平成17年から施行された新破産法により、債務者が手元に置いておくことができる資産 (これを自由財産といいます。)の範囲が大幅に拡大されました。

 このように、破産手続は、あくまでも債務者の経済的更正が目的なので、身ぐるみを剥がされるということはありません。

 しかし、任意整理等とは異なり、住宅や価値のある財産を失うこと(例えば株などの有価証券や生命保険を解約しなければならない。)は確かですが、それでも借金をゼロにして人生をリセットできるという点にメリットがあります。

 一般的に破産に対する皆さんのイメージはかなりマイナス的なものと思われますが、そういったイメージのほとんどは勝手な思いこみにすぎません。

 例えば、「戸籍に載ってしまい子供の結婚に影響する」だとか、「選挙権がなくなる」「会社をクビになる」等、それらは全てデタラメです。

 実際に破産しても戸籍に載ることはありませんし、選挙権も失いません。また、会社がそれを理由に解雇することは法律で禁止されています。

 以上のように、破産は決して人生の終わりを意味するものではありませんし、他人から非難されるものでもありません。

 私どもは、多重債務の問題は、借りる側だけに責任があるというよりは、むしろ貸す側の過剰融資や法外な利息こそが非難されるべきものだと考えております。


 勇気を出して、一緒に再出発をしましょう!

※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
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2008年9月18日木曜日

個人再生について

 個人再生(個人債務者再生)とは、平成13年4月1日から民事再生法の特則として新たに立法化されたもので、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは 異なり、住宅(持ち家)やローンを完済した自動車等を手放すことなく負債の整理ができる手続きで、具体的に説明しますと、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1 or 100万円 or あなたの法律上の財産とされている金額の合計のうち、もっとも額の多い金額を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は全て免除されるという手続きです。

 借金の元本を大幅にカットできるところが、任意整理とは大きく異なりますので、任意整理によって利息制限法に基づき計算し直しても、借金の額があまり減らない方には有効な手続きだと言えます。

 しかし、大幅に借金が減額されるといってもいくらか借金が残るなら、借金がゼロになる自己破産の方が有利なのではと思われる方もいらっしゃるでしょう。

 通常、住宅ローンがある場合、ローン会社はあなたの自宅に担保をつけています。

 そして、自己破産となれば、原則、今ある財産を全て処分しなければならなくなるため、あなたの生活の基盤であるマイホームをも失うことになります。

 これに対し、個人再生手続きを取った場合、消費者金融業者等の一般の借金は元本が大幅にカットされながらも住宅ローンだけは今までどおり返済していくことを条件としてその処分はしなくてもよいという特例を利用することができます。

 以上のように、この個人再生手続きを取った場合には住宅やローンや完済したマイカーなどの財産を処分せずに(この点が自己破産と大きく異なります)、借金を 大幅に減額して(この点が任意整理とは大きく異なります)債務の整理をすることが可能ですが、この手続きを取るには一定の要件(定期的もしくは継続して一定の収入を得ている)を満たしている必要があります。


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2008年9月17日水曜日

任意整理について

 任意整理とは、裁判手続きを利用しないで、私ども司法書士や弁護士(以下司法書士等という)が皆さんの任意整理の代理人として各債権者(サラ金業者やクレジット会社等、以下同じ)と個別に返済計画を交渉して和解をし、あなたの生活を立て直していくという債務整理手続きです。

 しかし、今までどおりの金利、毎月の返済額で和解して今後も返していくということではありません。通常、任意整理を依頼された私ども司法書士等は各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決め、場合によっては任意整理を受任した司法書士等が裁判を起こしてあなたが払いすぎたお金を取り戻すこともあります。

 これはどういうことかと申しますと、利息制限法の上限金利は年15~20%と定められているのに、貸金業者や信販会社の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえも)年29%ぐらいの違法な金利を徴収しており、いわばあなたは支払う義務のない金利を支払っているのです。
 
 そこで任意整理を受任した司法書士等は違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。

※現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。

 このように、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、あなたの支払うべき借金は減少する可能性があります。

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2008年9月16日火曜日

三和ファイナンス 過払い返還で破産申し立て

 消費者金融準大手の「三和ファイナンス」(東京)に、過払い金の返還を求めている顧客が今月12日、同社の破産を東京地裁に申し立てました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080912-00000974-san-soci

 上記記事によりますと、「三和ファイナンス被害弁護団は今年2月以降、過払い金の返還に応じない上、現金を隠すなどの露骨な強制執行妨害が続いていると主張し、同社が支払い不能であることは明らかで、資産流出を未然に防ぐため」と申し立ての理由を説明しているようです。


 三和ファイナンスに対する過払い金返還のご相談は、私たち司法書士新松戸合同事務所までご連絡ください。

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多重債務などでお困りの方へ

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 債務整理は、あなたが再出発できる道です!

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