2009年5月20日水曜日

住宅ローンの支払いに困ってきたので、できれば自宅(マイホーム)を手放さずに債務整理をしたい場合

 住宅ローンの返済に困ってきている方は、少なからずいらっしゃるように思います。

 せっかく手に入れたご自宅(マイホーム)ですから、民事再生法221条以下に規定されている、自宅(マイホーム)を手放さずに債務整理をする「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」による法的債務整理、わかりやすくいえば借金整理をご希望される方も増えてきているように思います。

 つまり、個人再生による債務整理ですね。

 ただし、住宅ローンの支払いに困った方が高金利の不動産担保ローンや消費者金融等から借金してしまっている場合には、民法703条(不当利得の返還義務)、同704条(悪意の受益者の返還義務等)の規定による過払い金の返還請求による任意整理の可能性もあります。

 詳しくは、任意整理・債務整理専門の司法書士等にご相談ください。

 借金問題、とくに不動産が絡む借金相談については、不動産や競売に関する実際の取引にも精通し、任意整理不動産の任意売却を中心とした借金整理債務整理)など借金整理債務整理)専門の司法書士新松戸合同事務所までお気軽にご相談ください。