2009年5月19日火曜日

著しく高利で借入していた方の債務整理

  私たち、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所では、社会的正義の実現と社会的弱者の救済をモットーにして、過払い金請求による任意整理相談や個人再生不動産の任意売却による債務整理を中心とした借金問題の相談を受け付けております。

 借金問題で長年にわたりお悩みの方の中には、いわゆるヤミ金融業者から著しく高利で借入していた方もいらっしゃるかもしれません。最高裁では、以下のような判例がありますので参考にしてください。

 「いわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で違法に金員を取得する手段として著しく高利の貸付けの形をとって借主に金員を交付し,借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されない」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36427&hanreiKbn=01