2008年12月13日土曜日

「不動産の任意売却による債務整理」の相談先 その2

 前回のブログに引き続き、

  • 住宅ローンの返済に困ってしまった場合
  • 中小企業経営者が、会社の借金の連帯保証をしていたがその返済に困ってしまった場合

など、ご所有の不動産を任意売却して債務整理をする場合の、相談先について考察していきたいと思います。

  1. ご所有の不動産の購入希望者が存在する。
  2. 不動産所有者が売却の条件に合意する。
  3. 住宅ローン等の債権者(金融機関等)全ての利害関係人が同意する。

以上3点の条件がクリアされた場合、任意売却を行うことが基本的に可能であることは前回述べました。

 では、まず一番目の「不動産の購入希望者が存在する」という条件から検討してみましょう。

 一般的に債務整理を目的とする任意売却の場合、「この自宅を売っています!」とオープンにはしたくないと思われます。

 ところが、こういう経済情勢ですから、ここ数年に比べて圧倒的に不動産購入希望者が減る傾向にありますから、売却できるまでの期間は長期化すると思われます。なにせ、ここ数年の不動産購入者であった不動産建築業者がバタバタと倒産している状況です。

 そう簡単には「あなたの希望する価格で購入してくれる買主」は現れないと思った方がよいと思います。

 売主の心理としては、やはり大手会社に依頼した方が「不動産購入希望者を獲得しやすい」と思うのが普通だとは思います。しかし、混沌とした時代であり、企業のモラルも問われる昨今においては、「会社」という器を無視するわけではないですが、「その担当者を信頼してよいかどうか」を、よくよく見抜く必要があると思います。

 盲目的に「この企業ならば大丈夫だろう」と信じて、「まさか、あの企業が・・・」という結果になった問題は、他の業種で多発していますが、不動産業界でも十分当てはまる話ではないでしょうか。

 現在、不動産業者に不動産の売却を依頼すると、大抵はインターネット上にその不動産の情報を画像入りで詳細に掲載します。中にはグーグルのストリート ビューで紹介する場合も散見しますが、そうすると近隣の状況もはっきりと世の中に知れてしまうため、売却が決まるまでのプライバシーも実質的には守られま せん。

 そういったプライバシー面にも細かな配慮をしてくれる不動産業者等でなければ、任意売却ができるまでの間に、あなたの生活に支障をきたすような近隣のうわさ等が発生する危険性も予見する必要がありますね。