ここ数年の不動産競売市場での落札額の高騰減少が、昨今の経済不況により沈静化してしまったことで、債権者としても任意売却による債務整理を進める方が、「より多く債権を回収できる不動産取引」が実現できることを理解しています。
以上2点を逆手にとって、
- 「どうせ決算期だし、競売で処理するより任意売却の方がおたくもハッピーでしょ!」
- 「早く損切りしてしまいなさいよ!」
確かに、言っていることは事実かもしれませんが、最初からそのような交渉をされた金融機関の担当者はどう思うでしょうか?決して良い気持ちにはならないものだと思います。そうすると、以前のブログ
「不動産の任意売却による債務整理」の相談先」
http://shinmatsudo-office.blogspot.com/2008/12/blog-post_12.html
で書きました通り、利害関係人である債権者が任意売却に応じてくれないことに繋がるため、結果的に、任意売却による債務整理ができないことになります。
借金の返済が滞ったのはこちら側の問題ですから、「任意売却による債務整理」をする上では、以前このブログで書きましたとおり、債権者に対して、「申し訳ございません」という姿勢を保つことは最も重要な要素です。
したがって、任意売却による債務整理を相談する相手が、そういう姿勢を保つ人間であるかどうか、よく精査した方がよいと思います。