2008年12月11日木曜日

マンションの任意売却による債務整理:滞納管理費の扱い

 ご所有のマンションを任意売却して債務整理をする場合に、修繕積立金などの管理費を長期間にわたり滞納しているとすれば、その滞納管理費はどのように扱われるでしょうか。

 このような場合は、任意売却の配当表に基づきマンションの売買代金から支払うようにしますので、原則としてあなたの負担はありません。これにより、滞納管理費は任意売却により清算されます。

 ただし、こういった一般的な管理費ではなく、あなただけが使用している専用庭等に関する滞納管理費は、債権者が配当表に記載することを認めない場合が少なくありません。

 したがって、この滞納分については自己負担になる可能性が高いので注意が必要です。

 こういった細かな点についてまでケアして債権者と交渉してくれる「交渉人」が、ますます求められる時代になってくると思います。