2008年12月10日水曜日

任意整理などの債務整理による「ブラックリスト」についての考察

 任意整理などの債務整理を行った場合には、個人信用情報機関、いわいるブラック・リストに登録されます。したがって、その後5~7年間ぐらい

  • 住宅ローンなどの借入ができない。
  • クレジットカードが作れなくなる。
という状況になります。

 もちろんこうした状況をあえて望む方は極めて少ないと思われますので、当事務所の任意整理についてのホームページでも、こうしたデメリットについても言及しています。

 しかし、もっと深く考えて見ますと、それまで消費者金融業者等からの多重債務で自転車操業状態であった方にとっては、一概にデメリットとは言えないと思います。

 なぜならば、クレジットカードが作れない、あるいは消費者金融業者等からの借入が困難になることで、いわば、借金ができない状況にあるため、比較的健全な生活に戻っているとも言えるのではないでしょうか。

 たしかに、以前に比べて生活は質素になるかもしれません。個人事業主においては、事業を大幅に縮小、あるいは廃業する必要に迫られるかもしれませんが、任意整理等の債務整理という手法により債務を解決できたこと自体、精神的な重圧から解放されるものですし、新しい人生のスタートを切ることができたわけです。

 ですから、多額の債務で苦しんでいる方で、「ブラックリストにのるのがいやだから、債務整理は避けたい」と思っている方がいらっしゃいましたならば、こだわっているモノ(いわゆる信用情報)にこだわらないで、考えてみてはいかがでしょうか。

 それにより、これ以上無理な借入をあなたがやめることで、周囲の家族・親族・友人・知人、あるいは従業員、取引先にも余分な迷惑を掛けずにすむことにもつながると思われます。