前回のブログ
http://shinmatsudo-office.blogspot.com/2008/11/blog-post_13.html
で、不動産の任意売却による債務整理と、その際の注意点について書きました。
任意売却によるメリットとしては、
不動産業者の仲介手数料
滞納管理費
滞納税金
などを、売却代金により支払うことができるため、債務者の負担は基本的にはありません。
さらに、当事務所のような司法書士等が、売却代金の配当表を作成し、それに基づき債権者に対する弁済がなされます。
「借りすぎてしまった・・・どうしよう・・・誰にも相談できないし・・・」
とお一人で悩むことも少なくないと思いますが、ここは直接的に利害関係がなく秘密厳守の司法書士等の専門家にご相談するのがよいと思います。
お一人で悩んでいると、あまり良い方向には考えないものですから、一度当事務所までご相談してみてはいかがでしょうか。
借金問題、任意整理、債務整理、個人再生、相続にからんだ金銭問題など、お金に関する問題は、新松戸合同事務所までご相談ください。