2008年11月13日木曜日

不動産の任意売却による債務整理

 これまでに、オーバーローンでお困りの方についてこのブログで記載してきました。

 債務者(借主)が住宅ローン・借入金等の支払が困難となってその支払を遅延したり、 放置したりすると債権者(銀行や金融会社)は、民事執行法等に定める手続(以下法的手続といいます。) にしたがって担保不動産(場合によっては担保を取られていない場合でも)を差押え、不動産競売にかけて債権を回収します。

 上記のような法的手続によらずに不動産の所有者と各債権者との合意により所有不動産を市場で売却することを一般的に任意売却といいます。

 不動産競売については、近年高額な金額で落札されるケースもまれに見うけられます。したがって、一概にはいえませんが、 一般的にみて競売よりも有利な価格で売却できる可能性が高いので、より多額の返済をすることが可能となることから、残債務を縮小することができます。

 昨今の経済不況下において、
  1. 有力な不動産の買い主であった建売業者やマンションデベロッパーが相次ぎ倒産
  2. 金融機関は、不動産購入を目的とした融資を渋る傾向にある
  3. 今後数年は、不動産価格は下落傾向にある
ことから、単に大手不動産仲介会社に売却を依頼したとしても、思うように売れないどころか、想像もしないような低価格での売却を勧められ、愕然としておられた方も少なからずいらっしゃいます。

 さらに、本意ではない低価格で不動産を売却(処分)したものの、残りの債務については不動産仲介会社がほとんど面倒をみてくれない場合もあります。

 目的とするのは借金(債務)整理ですから、「任意売却」についてはもちろんですが債務整理の専門的な知識と経験がないと、せっかくのあなたの資産(不動産)を有効に活用できないことに繋がる危険性もあります。

 不動産の任意売却による債務整理をトータルにご支援できる当事務所のような専門家に、早めにご相談ください。