一般の住宅ローンや消費者金融業者等からの多重債務の返済に窮している方とお会いしてお話すると、専門家に相談して任意整理等の債務整理(借金整理)をすれば、まだまだ道は拓けるにもかからわず、ご所有の不動産が差押えになっても(あるいは近日そうなることが想定される状態になっても)まだ、何の対策を取らない方も少なからずいらっしゃいます。
不動産競売で第三者に落札された場合、その落札者に対抗要件がない場合は立ち退かなければなりません。「立ち退き料をもらうことができる」という法律は定められてはおらず、いつまでも立ち退かないと、裁判所から強制執行(立ち退き)命令が下る場合もあります。
一方、専門家に相談した上で任意売却による債務整理(借金整理)の道を選択すると、債権者との比較的友好的な相談の上、債務(借金)の圧縮や、無理の無い引越し計画などの建設的な対策をとることができます。
あなたは、どちらを選択されますか?