残念ながら、今現在収入の道が全くなく、借金が返済ができない方もいらっしゃいます。
原因はさまざまですが、ご病気や企業からの突然のリストラ通知による失業、収入があっても年金や生活保護等だけということが想定されます。
その場合は、任意整理や個人再生による債務整理(借金整理)ではなく、自己破産による債務整理がよいかもしれません。
ただし、その前提として理解していただきたいのは、度々記載しますが、自己破産は、人生の終わりを意味するものではなく、(胸を張れるものではないとはいえ)他人から非難されるものでもありません。
自己破産は、いわば、「裁判所からの借金を帳消しにするというお墨付き」です。
破産手続で免責を得れば、なんといっても一部の例外を除き(税金等)、全ての借金の支払義務がなくなります。さらに、それによる引換えは、実は「あなたがそれにこだわらなければ手放してもよいモノ」であったりします。
任意整理等の他の債務整理手続きと比較して考えた場合、一気に債務を減らすことができる債務整理(借金整理)方法は自己破産のみであると言えます。
したがって、得るメリットと、あなたさえこだわらなければ手放してもよいモノとの利益を比較していただくのがよいと思います。
※自己破産については、当事務所のホームページもご覧ください。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152900.html