http://shinmatsudo-office.blogspot.com/2008/09/blog-post_19.html
短期間で借金が膨らんでしまった方のように、任意整理により利息制限法の法定金利に引き直し計算しても、まだ、支払が可能な額まで減額できず、かつ、今の収入では返済の見込みのない場合は、自己破産をおすすめする状態であるといえるかもしれません。
ただし、「借金の返済ができなくなった」=「自己破産」ではありません。
私たち司法書士新松戸合同事務所では、杓子定規に法的手続きをすすめてはおりません。お一人お一人異なった事情をお聞きした上で、任意整理、個人再生、任意売却による債務整理など、専門的なご助言をさせていただいています。
一般的に破産に対する皆さんのイメージはかなりマイナス的なものと思われますが、そういったイメージのほとんどは勝手な思いこみにすぎません。
- 戸籍に載ってしまい子供の結婚に影響する
- 選挙権がなくなる
- 会社をクビになる
などの声を少なからず耳にしますが、それらは間違いです。実際に破産しても、
- 戸籍に載ることはない。
- 選挙権は国民の権利で、借金問題とは基本的に別物である。
- 会社がそれを理由に解雇することは法律で禁止されている。
以上のように、たまたま込み入った事情により自己破産という債務整理の手法を用いたとしても、なにもそれは人生の終わりを意味するものではありません。ましてや、他人から非難されるものでもありません。
私どもは、多重債務の問題については、債務者側だけに責任があるというよりは、むしろ債権者(貸す側)の過剰融資や法外な利息こそが非難されるべきものだと考えております。
ぜひ「小さな勇気」を出して、再出発にむけての「大きな一歩」を踏み出しましょう!
※自己破産については、当事務所のホームページもご覧ください。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152900.html