消費者金融業者等は、亡くなった方(被相続人)の債務を、死亡保険金で清算する手続きをしていることがあります。
被相続人の契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算すると、過払い金が発生している可能性があります。
消費者金融業者等から、利息制限法の上限利率を超える利 息でお金を借りていた場合、利息制限法の上限利率を超えて支払った利息分を残元本に充当すると、被相続人の借金はかなり減ることになります。
現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、取引当初から18%~20%で引き直して計算します。
ただし、保険金が保険会社から消費者金融業者等へ支払われる前に、過払い金返還請求をすることが重要になってきますので、その点ご注意ください。
また、相続放棄をするかどうかを決定する期間(原則として、ご自身が相続の開始があったことを知った時から三箇月以内:延長交渉可能)や、お客様の個別具体的な状況に応じたスピーディーな法的対処が必要となります。
※相続、過払金の相談、任意整理の相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。
相続の場合はもちろん、ご自身が多重債務による精神的な重圧から解放され新しい生活をスタートさせたい場合など、まずはお気軽にご相談下さい。初回相談料は無料です。
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私たちは、消費者金融、クレジット・カード、ヤミ金融等の借金トラブルで悩まれている方を、一人でも多く助けることが出来ればと頑張っております。
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