2008年9月30日火曜日

亡くなった方(被相続人)についての過払金返還請求

 亡くなった方(被相続人)が多重債務等により多額の借金を残した場合、仮に過払金が発生していたとすれば、相続人は消費者金融業者等へ返還請求できるでしょうか?

 相続人の方が、相続放棄をしていない状態であれば、現在の利息制限法に引きなおした場合、すでに完済しており過払が発生していることが判明すれば、原則としてその返還請求が可能となります。

 しかし、相続放棄をするかどうかを決定する期間(原則として、ご自身が相続の開始があったことを知った時から三箇月以内:延長交渉可能)や、保険会社との関係等、お客様の個別具体的な状況に応じた、スピーディーな法的対処が必要となります。

相続、過払金の相談、任意整理の相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。

 相続の場合は、もちろん、ご自身が多重債務による精神的な重圧から解放され新しい生活をスタートさせたい場合など、まずはお気軽にご相談下さい。初回相談料は無料です。

 私たちは、消費者金融、クレジット・カード、ヤミ金融等の借金トラブルで悩まれている方を、一人でも多く助けることが出来ればと頑張っております。

 着手金が払えないため依頼することができないことを避けるため、着手金はいただいておりません。また、報酬についても分割払が原則となっております。

 住宅ローンの返済や相続に関する不動産のご売却や調査に関する相談についても承ります。お気軽にご連絡下さい!


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