利息制限法の上限利率は、以下のとおり、年15~20%です。これ以上の利息を支払う義務はありません。
- 契約金額:10万円未満 →業者がとれる利息の上限:年率20%
- 10万円以上100万円未満 →年率18%
- 100万円以上 →年率15%
実際に借りた額が5万円としても、契約した極度額《限度額》が50万円だとしたら契約金額は50万円となります。
消費者金融業者や信販会社(以下消費者金融業者等といいます。)から利息制限法の上限利率を超える(上記表記載の利率を超える)利息でお金を借りていた場合、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算することにより、つまり、上記記載の利率を超えて支払った利息分を残元本に充当すると借金はかなり減ることになります。
そして、そうした消費者金融業者等との取引を長期間にわたり続けていると残元本に充当された超過利息分の支払はかなりの額になり、場合によってはすでに残元本は無くなって逆にそれ以上の金額を支払っていることが多く見うけられます。
この残元本が無くなったにもかかわらず、支払いすぎて今なお消費者金融業者に留まっているお金のことを、法律用語で不当利得、現在マスコミなどでも取り上げられて問題となっている
『過払金』
といいます。
■ 概ね次のケースの該当する場合には『過払金』が発生している可能性があるといえます。
特に、下記2.に該当する場合には必ず過払金が発生していることになります。(ただし、返済の途中で支払が困難になって消費者金融業者に利息を免除してもらっているときは例外的に発生していない場合もありますが…)
- 消費者金融業者等との取引が継続して8~10年以上続いている場合。(途中完済して一旦取引が 終了して、何年か取引がない期間があるときはその中断期間を除いて年数を確定いたします。)
- 上記利息の上限額を超える利率の利息を取っている消費者金融業者等との取引を完済により終了している場合。
※過払金と任意整理に関するご相談は司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。
※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html
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