2008年9月19日金曜日

自己破産について

 自己破産とは、裁判所主導のもと、債務者の全ての財産を「破産財団」という形でひとまとまりにして、それを換価し、債権者に各債権の割合に応じて公平に分配して、それでも残った借金はその支払いを裁判所のお墨付きにより免除してもらう手続きです。

 任意整理や民事再生(以下任意整理等という)では、借金(元金)は減額するものの将来的には、支払を継続していくのに対し、この破産手続きを取った場合は借金を帳消しにして、債務関係を一気に決着をつけるというもっとも強力な債務整理手続きであるといえます。

 ただ、今ある財産を全て処分するといっても冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品や価値のないもの (例えば古い車で時価がゼロの場合など)まで取られるというわけではありません。

※ただし、不動産や高額な自動車、その他法律上、財産とみなされるものについては債権者に対する配当原資の引き当てとされてしまうことは甘受しなければなりません。

 また、平成17年から施行された新破産法により、債務者が手元に置いておくことができる資産 (これを自由財産といいます。)の範囲が大幅に拡大されました。

 このように、破産手続は、あくまでも債務者の経済的更正が目的なので、身ぐるみを剥がされるということはありません。

 しかし、任意整理等とは異なり、住宅や価値のある財産を失うこと(例えば株などの有価証券や生命保険を解約しなければならない。)は確かですが、それでも借金をゼロにして人生をリセットできるという点にメリットがあります。

 一般的に破産に対する皆さんのイメージはかなりマイナス的なものと思われますが、そういったイメージのほとんどは勝手な思いこみにすぎません。

 例えば、「戸籍に載ってしまい子供の結婚に影響する」だとか、「選挙権がなくなる」「会社をクビになる」等、それらは全てデタラメです。

 実際に破産しても戸籍に載ることはありませんし、選挙権も失いません。また、会社がそれを理由に解雇することは法律で禁止されています。

 以上のように、破産は決して人生の終わりを意味するものではありませんし、他人から非難されるものでもありません。

 私どもは、多重債務の問題は、借りる側だけに責任があるというよりは、むしろ貸す側の過剰融資や法外な利息こそが非難されるべきものだと考えております。


 勇気を出して、一緒に再出発をしましょう!

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