個人再生(個人債務者再生)とは、平成13年4月1日から民事再生法の特則として新たに立法化されたもので、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは 異なり、住宅(持ち家)やローンを完済した自動車等を手放すことなく負債の整理ができる手続きで、具体的に説明しますと、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1 or 100万円 or あなたの法律上の財産とされている金額の合計のうち、もっとも額の多い金額を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は全て免除されるという手続きです。
借金の元本を大幅にカットできるところが、任意整理とは大きく異なりますので、任意整理によって利息制限法に基づき計算し直しても、借金の額があまり減らない方には有効な手続きだと言えます。
しかし、大幅に借金が減額されるといってもいくらか借金が残るなら、借金がゼロになる自己破産の方が有利なのではと思われる方もいらっしゃるでしょう。
通常、住宅ローンがある場合、ローン会社はあなたの自宅に担保をつけています。
そして、自己破産となれば、原則、今ある財産を全て処分しなければならなくなるため、あなたの生活の基盤であるマイホームをも失うことになります。
これに対し、個人再生手続きを取った場合、消費者金融業者等の一般の借金は元本が大幅にカットされながらも住宅ローンだけは今までどおり返済していくことを条件としてその処分はしなくてもよいという特例を利用することができます。
以上のように、この個人再生手続きを取った場合には住宅やローンや完済したマイカーなどの財産を処分せずに(この点が自己破産と大きく異なります)、借金を 大幅に減額して(この点が任意整理とは大きく異なります)債務の整理をすることが可能ですが、この手続きを取るには一定の要件(定期的もしくは継続して一定の収入を得ている)を満たしている必要があります。
※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
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