2008年9月17日水曜日

任意整理について

 任意整理とは、裁判手続きを利用しないで、私ども司法書士や弁護士(以下司法書士等という)が皆さんの任意整理の代理人として各債権者(サラ金業者やクレジット会社等、以下同じ)と個別に返済計画を交渉して和解をし、あなたの生活を立て直していくという債務整理手続きです。

 しかし、今までどおりの金利、毎月の返済額で和解して今後も返していくということではありません。通常、任意整理を依頼された私ども司法書士等は各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決め、場合によっては任意整理を受任した司法書士等が裁判を起こしてあなたが払いすぎたお金を取り戻すこともあります。

 これはどういうことかと申しますと、利息制限法の上限金利は年15~20%と定められているのに、貸金業者や信販会社の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえも)年29%ぐらいの違法な金利を徴収しており、いわばあなたは支払う義務のない金利を支払っているのです。
 
 そこで任意整理を受任した司法書士等は違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。

※現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。

 このように、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、あなたの支払うべき借金は減少する可能性があります。

任意整理のご相談は司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。

詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧ください。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html

債務(借金)整理のご相談早朝7時から深夜12時まで土日も休まず受付けております。