2008年9月21日日曜日

消費者金融業者等について:武富士の場合

 昨日のブログ:「過払い金とは・・・」 で ご説明したとおり、消費者金融業者や信販会社(以下、消費者金融業者等といいます。)から利息制限法の上限利率を超える(上記表記載の利率を超える)利 息でお金を借りていた場合、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算することにより、つまり、利息制限法の上限利率を超えて支払った利息分を残元本に充当すると借金はかなり減ることになります。

 現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。

 
 では、これらの消費者金融業者等は、お客様の過払金返還請求について、最近どのような対応をとっているのでしょうか?

 まず第一回目は、「武富士」について記載していきたいと思います。

  武富士に対する過払金の返還請求は訴訟で対応するのが効果的です。
  書面による請求では満足な金額の返還は期待できません。
  訴訟によれば、取引に分断がある場合など、法的に争いがあっても比較的こちらの要求に近い線で和解に応じてくれます。

 ただ、最近気になるのは、和解後、返還までの期間が3ヶ月くらいになっており、その点がちょっと気になります。

※武富士に対する過払金の相談、任意整理の相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。

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http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html

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