一昨日は、自己破産による債務整理のデメリット(その1)
昨日は、自己破産による債務整理のデメリットその2
について記載しました。
今回も、引き続きデメリットについて記載してみたいと思います。
自己破産による債務整理を行おうとしても、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合は、残念ながら免責されません。
しかしながら、裁量により免責される場合もありますし、免責されなくても債権者が請求をあきらめてくれる場合もあります。
さらには、免責確定後(復権後)、7年間は再度自己破産ができません。
以上のように、自己破産による債務整理のメリットに続き、デメリットについて三回に分けて記載しましたが、お客様の借金状況は千差万別ですので、詳しくは当事務所のような債務整理専門の司法書士事務所等にご相談ください。