2010年1月7日木曜日

自己破産による債務整理のデメリットその2

 昨日は、自己破産による債務整理のデメリット(その1)について記載しました。

 今回も、引き続きデメリットについて記載してみたいと思います。

 自己破産による債務整理を行ったことについては、官報に掲載されます。一般の人が官報を見ているケースはあまり考えられませんから、「デメリット」とまで言えるかどうかは判断が分かれると思います。

 さらには、本籍地の破産者名簿に記載されることがあげられます。しかしながら、この破産者名簿は、本人以外は閲覧できませんから、やはり「デメリット」とまで言えるかどうかは判断が分かれると思います。

 デメリットとしては、市役所等発行の身分証明書に記載されてしまうこともあげられます。この点についても、宅建主任者資格などある一定の国家資格が必要な職業に登録する場合は問題となりますが、こういった場合を除けば身分証明書の提出を要求されるケースはほとんどないですよね。

 あえて「デメリット」とタイトルをつけてこのブログ記事を書いていますが、見方によってはデメリットとまではいえない方も少なくないように思います。

 そうはいっても、決して自己破産を積極的に勧めるものではありませんし、できれば自己破産したくないと思うのも自然な感情のように思います。

 次回も、自己破産による債務整理のデメリット(その3)について記載していきたいと思います。