2009年10月29日木曜日

不動産賃貸借契約の更新料についての新しい判例

 借金問題でお困りの方の中で、現在のお住まいが賃貸マンション・アパートの方などにとっては、それなりに気になるニュースですね。

●更新料訴訟で借り主敗訴=「賃借権延長の対価」-高裁判断分かれる・大阪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000082-jij-soci
「同種訴訟では、更新料を無効とする司法判断が続き、8月の大阪高裁判決も「消費者契約法に違反する」と認定したが、高裁段階で判断が分かれた。」


 今後も、同種の訴訟についてのニュースが報道されるものと想定します。

 借金問題を抱えた方にとっては、少しでも支払い済み更新料が戻ってくればハッピーですが、そう簡単な話ではないように思います。