2009年10月28日水曜日

消滅時効による債務整理

 民法の規定では、「債権は、十年間行使しないときは、消滅する」(民法167条)とあります。

 さらには、商法の規定では、「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する」(商法522条)ともあります。

 消費者金融業者等に対する過払い金返還請求権は、当然時効が関係してきますが、見方を逆にして、借金問題でお困りの方に対する金融機関等の債権についても、上記時効が適応になる場合があります。

 自ら経営する株式会社の債務に対する連帯保証債務については、後者の商事債権となりますね。

 消滅時効による債務整理については、決して簡単ではなく法的な知識と経験が求められますが、そういった債務整理ができるのでは・・・とお考えになる方は、一度ご来所して当事務所の債務整理専門司法書士とお打合せしていただくのがよいですね。


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