昨日の当ブログで書きました通り、金融機関等の債権者(競売申立人)は、不動産の任意売却市場と競売市場を見比べて、どちらが多く債権を回収できるか、かつ、それに必要な手間・時間等のコストなどを分析しています。
ですから、競売の落札価格は、債務整理を行う上でとても重要な意味を持ちます。
その落札価格に対して少なからず影響を与えるのが、最低売却価格です。
この価格をみた場合、あまりの低さに愕然としてしまう方と出会うことがあります。
例えば、以下の例が想定されます。
- 住宅ローンの残債務が2500万円くらいのマイホームをお持ちの方が、差押え競売手続がなされてしまいました。
- 任意売却では2、000万円くらいでは売却できるだろうと思っていたのに、1、500万円くらいでしか売れないと不動産業者に言われてしまいました。
- 後日、裁判所から競売の売却基準価格について手紙が届いたのでみてみたところ、700万円台でしかなかった。
というようなケースですね。
競売の売却基準価格=落札価格ではありませんので一概に言えませんが、このような場合では、落札価格は、任意売却価格でも落札されないことが大いに予測されます。
とすれば、競売よりも任意売却により債務整理を検討する方向となりますが、残念ながら抵当権者が売却をOKしてくれないことも大いに予測されます。
なぜならば、残債務に対して約1千万円も低い金額では、抵当権者は大幅に損切(赤字処理)を迫られることになるため、まずこの任意売却に応じてくれないと思われます。
このようなケースが、昨今各種メディアが盛んに報道していた「住宅ローン危機」と呼ばれる問題です。
不動産の任意売却専門業者といっても、そう簡単にはこのようなケースの債務整理は容易ではないと思われます。
任意整理や不動産の任意売却を中心とした債務整理、わかりやすく言えば借金整理は、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所までお気軽にご相談ください。