ご自宅用等の不動産をお持ちになっている方が、法的に債務整理する場合においては、ご所有の不動産をどうしたいかが問題になります。
具体的には、あまりにも多額の負債を抱えておりその返済の見込みがなくなったなどの理由により、持っている不動産についても未練なくすっぱりとあきらめて一から出直す債務整理が考えられます。
この場合の債務整理方法としては、自己破産を選択していくことになります。
ご注意いただきたいのは、自己破産による債務整理を選択した場合は、ご自宅用等の不動産を持ち続けることはできません。
もし、不動産を持ち続けたいというご希望がある場合には、個人再生等の手続きを選択していくことになります。
当事務所のような債務整理専門の司法書士等に借金整理相談をする場合には、こうしたご希望を債務整理の専門家にしっかりと意思表示していただいた方がよいでしょう。