突然のリストラ等の理由により住宅ローンの返済ができなくなりそうな場合は、金融機関等の債権者に、支払い条件の変更をお願いするなど、早めの債務整理対策をしていただくことをおすすめします。
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もしご本人、あるいはご家族・友人・知人において住宅ローンの返済に困り始めている方、あるいは差し押さえ処分をすでに受けてしまった方がおられましたならば、お早めに、不動産の任意売却による債務整理による債務整理や、自宅を手放さずに借金整理することなど、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所へご相談ください。