クレジットカードで多額の買い物をしてしまい、その返済のために別のクレジットカードのキャッシングで支払っていたものの、いつのまにか返済できないほどの多額な借金になってしまう方も少なくありません。
こういった場合は、任意整理や個人再生による債務整理(借金整理)より、自己破産を選択するのがよいかもしれません。
ただし、自己破産の場合、借金の理由が問われるため、「ギャンブル」や「浪費」は免責不許可事由に相当してしまう可能性が高いです。
すなわち、自己破産手続が進まないことになります。
しかし、「債務整理=自己破産」ではありません。
当事務所は、お一人お一人異なった事情にあわせて最も良いと思われる債務整理手段をご提案させていただいています。
任意整理相談など債務整理と相続を専門とする、司法書士新松戸合同事務所ホームページをご覧いただき、当事務所の姿勢などをぜひご確認ください。
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