パチンコ・競馬などのギャンブルや、高額のエステや宝石などの浪費が原因で借金が膨らみ、気づいたときは多重債務に陥ってしまった方にとっては、個人再生による債務整理(借金整理)を検討する価値があります。
自己破産の場合、借金の理由が問われるため、「ギャンブル」や「浪費」は免責不許可事由に相当してしまう可能性が高いです。
一方、個人再生の場合は借金の理由が問われませんので減額の対象になります。
ただし、個人再生の場合は、その手続きを進めるには専門的な知識と経験を要します。個人再生をお考えの場合は、当事務所のような司法書士等の専門家にご相談ください。
当事務所の個人再生についてのホームぺージに、詳しい手続きやメリット・デメリットなどを掲載していますのでご覧ください。
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