個人再生(個人債務者再生)は、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは異なり、マイホームややローンを完済した自動車等を手放すことなく負債の整理ができる手続きです。
具体的には、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1または100万円、もしくはあなたの財産の合計(車や生命保険解約、返戻金等の合計)のいずれか多い額を、原則として3年間(例外的に5年間)で返済すれば、残りの借金は全て免除されるという手続きです。
通常、住宅ローンがある場合、債権者はあなたのマイホームに担保をつけています。
自己破産となれば、原則として、今ある財産を全て処分しなければならなくなるため、マイホームを手放さざるをえなくなります。
一方、個人再生の場合は、消費者金融業者等の一般の借金は元本が大幅にカットされながらも住宅ローンだけは今までどおり返済していくことを条件として、マイホームの処分はしなくてもよいという特例を利用することができます。
お一人お一人のご事情により、任意整理、個人再生など、どの債務整理(借金整理)手法をとるのがベストであるかは異なります。当事務所は、そういったあなたのご事情に「耳と心」を傾けて、借金問題で苦しんでおられる方が一日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるようご支援する努力を積み重ねております。
個人再生については、当事務所の個人再生についてのホームページに詳しい内容や手続等が掲載されていますので、ご一読ください。
司法書士新松戸合同事務所ホームページ(個人再生について)
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152901.html