2008年10月9日木曜日

任意整理のメリットとデメリット

 今回は、任意整理を行う場合のメリットデメリットを再確認してみたいと思います。

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メリット

* 弁護士・司法書士に依頼した場合、すぐに返済の必要がなくなります。
* 利息制限法で定められた利率で計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
* 将来利息は免除されます。
* 任意整理する債権者を選択することができます。
* 手続きをすべて弁護士・(認定)司法書士に任せることができます。

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デメリット

* 5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
* 引き直し後の元本を減額することはできません。
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任意整理については、以前のブログ:「任意整理について」
http://shinmatsudo-office.blogspot.com/2008/09/blog-post_17.html

や、前回のブログ:「任意整理をする理由」
http://shinmatsudo-office.blogspot.com/2008/10/blog-post_09.html

あるは、当事務所のホームページ
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html

においても詳しく記載しています。

 前回のブログでも述べましたが、任意整理の正しい手続きは弁護士・(認定)司法書士にしか行うことができません。もちろん和解交渉自体は本人でも可能です。

 しかし、ご本人や親族による交渉で は、各債権者はまともな手続きを行ってくれないことがほとんどです。したがいまして、サラ金・クレジット業者にとって都合の良い和解が締結されてしまうこともありますのでご注意ください。任意整理は、まずは弁護士・(認定)司法書士に相談することから始めましょう。

 

 当事務所では、杓子定規に法的手続きを進めるのではなく一人の人間として心の通い合ったお付き合いをさせていただいております。 あなたの意見を十分に尊重して、もっとも適切な方法をご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合せ下さい。

 消費者金融業者等に対する借金生活に決別し、多重債務による精神的な重圧から解放され新しい生活をスタートさせるためにも、まずはお気軽にご相談下さい。

※住宅ローンの返済や相続に関する不動産のご売却や調査に関する相談についても承ります。お気軽にご連絡下さい!

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