これを法律通りの利率で計算し直し、自己破産の危険を回避することが任意整理をする大きな理由となります。また、今後出てくる利息(将来利息)をすべてカットし、36~60回の分割弁済にするための和解契約を締結するための手続きにもなります。
<任意整理の利点>
任意整理は、依頼後は弁護士・(認定)司法書士がすべての手続きを代行します。つまり、本人がどこかに出向いたり、交渉をしたり、書類を用意したりする必要はまったくなくなるのです。その代わり、確実に交渉を成功させるためにも弁護士・(認定)司法書士との信頼関係は重要であると言えるでしょう。
<任意整理の注意点>
任意整理の正しい手続きは、弁護士・(認定)司法書士にしか行うことができません。もちろん和解交渉自体は本人でも可能ですが、本人や親族による交渉では各債権者はまともな手続きを行ってくれないことがほとんどです。結果として、サラ金・クレジット業者にとって都合の良い和解が締結されてしまうこともあるのです。任意整理は、まずは弁護士・(認定)司法書士に相談することから始めましょう。
■弁護士・(認定)司法書士の権利
弁護士・(認定)司法書士に任意整理を依頼することで、「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に送られます。この「受任通知」は弁護士・(認定)司法書士だけが持つ権利です。これを受けることで、債権者はすぐに借金をストップし、取り立ても止めなければならないことが法律で決められているのです。
私たち「司法書士新松戸合同事務所」に在籍する司法書士は、債務整理業務(任意整理・民事再生・自己破産など)と相続を専門に、常に社会的弱者の立場に立った視点からサービスを提供しております。
特に任意整理には強く、多額の借金を抱えてお困りの方に対して適切な法的サービスのご提案ができる司法書士事務所です。
※任意整理については、以前のブログや、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html
当事務所では、杓子定規に法的手続きを進めるのではなく、一人の人間として心の通い合ったお付き合いをさせていただいております。 あなたの意見を十分に尊重して、もっとも適切な方法をご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合せ下さい。
「高金利のない社会」を目指して、司法書士新松戸合同事務所は今後も日々研鑽を続けます。