2011年11月11日金曜日

過払い金返還率と返還期間/交渉を行う司法書士等により大きな差があり

昨日は、「過払い金返還の請求権の時効は、最終取引から10年」に関し記載しました。

 では、既に完済していた場合はどうなるでしょうか。

完済した方への司法書士新松戸合同事務所の過払い金返還請求の対応

についてご覧ください。

 過払い金返還率と返還期間については交渉を行う司法書士・弁護士によって大きく差があります。

 私たち司法書士新松戸合同事務所では、借金と相続過払い金返還請求・任意整理を中心とする債務整理など法律に関する無料相談を、土日祝日も営業・年中無休で受付しています。