2011年10月19日水曜日

借金・債務整理と相続問題の無料相談/千葉 司法書士新松戸合同事務所

 複数の消費者金融業者などへ亡くなった方が借金をしていたため、相続人が相続を放棄したいという場合もあります。

 この場合、基本的に相続開始から3ヵ月以内に相続放棄をしなければなりません。

 もし期限が過ぎても手続きをしない場合、残された家族の方がその借金を返せなければ相続放棄もできず深刻な借金問題(例:破産に追い込まれる)を抱えてしまう場合があります。

 私たち司法書士新松戸合同事務所では、借金が関係する相続問題でお悩みの方のご事情を十分にお聞きした上で、問題解決に向けてのご支援をしております。
 
 また当事務所は、過払い金返還請求・任意整理などの債務整理の無料相談を、土日祝日も営業・年中無休で受付中です。

相続問題、過払い金返還請求・任意整理などの債務整理相談料着手金無料です。