私たち司法書士新松戸合同事務所では、おかげさまで数多くの過払い金返還請求・任意整理による債務整理相談をいただいております。
任意整理による債務整理を司法書士等の専門家に相談する上で、任意整理による債務整理のメリット・デメリットを事前に知っておくことも大切だと思います。
デメリットを確認してみると、必ずしもデメリットとはいえない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新しい借金やローンができないということは、借金生活に決別する絶好のチャンスといえるかもしれません。
1.メリット
- 弁護士・司法書士に依頼した場合、すぐに返済の必要がなくなります。
- 利息制限法で定められた利率で計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
- 将来利息は免除されます。
- 任意整理する債権者を選択することができます。
- 手続きをすべて弁護士・(認定)司法書士に任せることができます。
2.デメリット
- 5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
- 引き直し後の元本を減額することはできません。
任意整理による債務整理についての詳細は、当事務所ホームページの任意整理特集をご覧ください。