債務整理と相続問題が、同時に発生する場合があります。
相続人が知らない多額の借金を残して親が亡くなる場合があります。
子供には借金問題を話しにくいなどの理由もあるかもしれません。
放棄は、相続開始を知ったとき(両親や配偶者の死亡を知ったとき等)から3カ月以内にしなければならないと定められています。
法律で定められた期限までに手続きしない場合、借金を相続してしまうことになることにつながってしまいます。
親が消費者金融業者等へ高金利で長年にわたり借金を返済していた場合は、過払い金が発生していることもあります。
その場合は、過払い金返還請求をすることが可能になる場合もあります。
私たち司法書士新松戸合同事務所では、借金と相続、過払い金請求・任意整理を中心とする債務整理など法律に関する無料相談を、土日祝日も営業・年中無休で受付しています。