被災者の「二重ローン問題」に対し、関係機関によりガイドラインが作成されました。
このガイドラインに従い金融機関が被災者の債務を免除する場合は、金融機関にとり有利な税制上の扱いがなされるとのことです。
その件について報道されています。
●被災者の二重ローン救済へ 22日から「私的整理」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2011081102000065.html
必ずしも全て思い通りになるとは思われません。
しかしながら、救済させる可能性が高まる方が増えることを願います。
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