2011年6月1日水曜日

返済計画を交渉して和解/任意整理による債務整理

 借金問題を解決するための債務整理方法には、任意整理という方法があります。

 任意整理による債務整理とは、裁判手続きを利用しないで、私ども司法書士や弁護士が皆様の任意整理の代理人として各債権者(サラ金業者やクレジット会社等)と個別に返済計画を交渉して和解をし、あなたの生活を立て直していくという債務整理手続きです。

 詳しくは、私たちのホームページの任意整理特集や、任意整理のモデルケースをご覧ください。

 任意整理による債務整理相談は、千葉の司法書士新松戸合同事務所にお任せください。