私たち司法書士新松戸合同事務所では、過払い金請求・任意整理を中心とする債務整理相談や、相続等に関して、土日祝日も営業・年中無休で受付しています。
債務整理と相続は別物とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、一概にそうとは言えません。
相続人が知らないような、多額の借金を残してお父さんなどが亡くなる場合があります。
この場合は、法律で定められた期限までに手続きをしない場合、その借金を相続してしまうことになることにつながってしまいます。
亡くなった方が生前に消費者金融業者等へ借金返済していた分について過払い金が発生している場合、過払い金返還請求をすることも可能になる場合もあります。
このように、債務整理と相続がリンクすることもあります。
当事務所は、不動産登記のみならず不動産の実務にも精通する司法書士がおりますので、相続問題の典型的な例の一つである不動産のもめごとも含めて、過払い金請求・任意整理などの債務整理による借金・相続問題解決をご支援可能です。