2010年12月6日月曜日

任意整理による債務整理で支払うべき借金を減らす

 任意整理とは、裁判手続きを利用しないで、私たち司法書士新松戸合同事務所のような司法書士等が、代理人として消費者金融事業者等と個別に返済計画を交渉して和解をする手続です。

 ですから、分かり易く言えば、借金で苦しんでいる方の生活を立て直していく債務整理手続きといえるかもしれません。

 任意整理は、今までと同じ金利や毎月の返済額で和解し今後も返していくということではありません。

 借金問題はそれぞれ異りますので確約はできませんが、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、一般的にはあなたの支払うべき借金は減少します。

 私たち司法書士新松戸合同事務所では、過払い金請求・任意整理相談を中心とする債務整理相談は年中無休で受け付けています。