長年にわたりよいつきあいをしていた友人に頼まれた場合、その友人の連帯保証人になってしまうことがあると思います。
ところが、友人が借金返済できなくなったために、自らが多額の債務を負ってしまった方もいらっしゃいます。
こういった場合は、債務者(友人)と連帯保証人が債務整理をする必要があるかもしれません。
こういう問題がわが身に降りかかった場合には、できるだけ早く私たち司法書士新松戸合同事務所の司法書士等、債務整理の専門家まで債務整理相談をしていただくことをおすすめします。
過払い金請求・任意整理相談や個人再生などによる債務整理を中心とした借金問題の相談は、司法書士新松戸合同事務所にご相談ください。