「家賃を支払うのと同じ費用でマイホーム(自宅)を購入できます」
と不動産会社は少なからず宣伝しています。
低金利の住宅ローンが悪いわけではありませんし、不動産価格が下がって手ごろな価格で購入できることも悪いわけではありません。
このような状況において、住宅ローン返済に困り、債務整理をしなければならなくなる原因としては、例えば以下のことが想定されます。
- 「頭金無し状態」のぎりぎりで購入(住宅を購入すると、給湯器の故障や雨漏り等想定外の支出が増える場合がある)
- 区分マンションを購入したものの、管理費や修繕積立金を住宅ローンとは別途毎月支払う必要があることを考慮していなかった
- 変動金利を選択したための金利上昇リスク
- 低金利があたかも住宅ローン期間中(例:35年間)続くことを前提に、背伸びした高額物件を購入
- 金融機関が「これだけ貸します!」という金額を前提に、返済ぎりぎりの住宅ローンを組んで不動産を購入
- 退職後に収入がなくなるような期間で住宅ローンを契約したものの、退職後に病気等の理由により借金返済ができなくなった
- 本来支払うのが難しい住宅ローンを組んでしまい、生活費にも困ったために複数の消費者金融業者等から高金利で借金をしてしまった
こうしたリスクを加味した上で、分相応なマイホーム購入方法を選択しませんと、現在築浅競売物件が続々登場しているように、住宅ローン借金返済に困り債務整理をしなければならない道を歩むことにつながるかもしれません。
私たち司法書士新松戸合同事務所では、債務整理のいろいろなモデルケースを掲載した債務整理専門アドバイザーというウェブサイトを運営しています。
当事務所では、着手金や報酬を気にして債務整理相談ができない事態を避けるために、
- 着手金は無料
- 債務整理にかかる報酬についても分割払を原則
としています。
債務整理を数多くご支援しています司法書士新松戸合同事務所では、過払い金取り戻し・任意整理を中心とする債務整理について、土日祝日も営業・年中無休でご支援中です。