亡くなった方が生前に借金をしていた場合、それに関する支払催告書が届く場合があります。
このように、相続は不動産などのプラス財産のみならず、借金も関係します。
相続を放棄する場合は、相続開始を知ったときから3カ月以内にしなければならないと、民法915条と定められていますが、例外もありますから専門家に相談していただくことをおすすめします。
当事務所の協力事務所では、「3カ月経過しても、相続放棄を諦めないで下さい!」という記事を掲載していますので、ご参考までにご覧ください。
被相続人にまつわる過払い金などの借金問題整理(債務整理)は、私たち司法書士新松戸合同事務所のような司法書士事務所等にご相談ください。