2010年7月26日月曜日

多重債務者問題/クレジットカード現金化業者の方法その2:キャッシュバック方式

 改正貸金業法の完全施行に伴い、資金繰りに困った多重債務者などが陥る可能性のある問題について採り上げていますが、前回は

多重債務者問題/クレジットカード現金化業者の方法その1:買取屋方式

という記事を書きました

 今回は、「キャッシュバック」タイプについて記載します。

  1. キャッシュバック業者は、消費者の希望額にあわせた「(貴金属などの)キャッシュバック付商品(例:20万円)」をクレジットカードで購入させる
  2. 業者は、キャッシュバック金額(例:12万円)を消費者の口座へ振り込む
  3. 業者は、クレジット会社から商品の代金相当額(例:20万円からクレジット加盟店の手数料を引いた額)を受理する
  4. 消費者は、クレジットカードの借金20万円ができてしまう(支払い債務が発生する)
  5. 消費者は、借金問題が一層深刻になっていく

 消費者が、クレジットカード会社に対して一連の取引は業者にだまされたので、クレジット決済を無効にしてほしいと請求しても、認められるのは難しいように思われます。

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