「多重債務者問題/クレジットカード現金化業者の方法その1:買取屋方式」
という記事を書きました
今回は、「キャッシュバック」タイプについて記載します。
- キャッシュバック業者は、消費者の希望額にあわせた「(貴金属などの)キャッシュバック付商品(例:20万円)」をクレジットカードで購入させる
- 業者は、キャッシュバック金額(例:12万円)を消費者の口座へ振り込む
- 業者は、クレジット会社から商品の代金相当額(例:20万円からクレジット加盟店の手数料を引いた額)を受理する
- 消費者は、クレジットカードの借金20万円ができてしまう(支払い債務が発生する)
- 消費者は、借金問題が一層深刻になっていく
消費者が、クレジットカード会社に対して一連の取引は業者にだまされたので、クレジット決済を無効にしてほしいと請求しても、認められるのは難しいように思われます。
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