ところが、
- 毎月の所得に対して、住宅ローンの返済額がぎりぎりであったため、現在の収入では支払いができなくなった
- ボーナス併用払いにしたが、ボーナスが減額されたり、不払いになった
- 突然の病気で収入が激減してしまった
などの理由により、住宅ローンの返済ができなくなった方も少なくないでしょう。
今振り返れば、多少無理な住宅ローンを組んだと思っている場合は、その住宅ローンの借り換えを試みたり、思い切って住宅ローンの債務整理を行い身軽になるなどの対策も必要かもしれません。
しかしながら、せっかく長年住んだマイホームを喜んで手放したい方は少ないでしょう。
場合によっては、マイホームを手放さずに借金の整理ができる個人再生による債務整理が効果的です。
詳しくは、当事務所のような債務整理専門の司法書士事務所などに、借金問題の解決手段を御相談ください。