2010年1月16日土曜日

現在収入が全くないため、借金の返済ができない場合の債務整理

 次のような理由により、現在収入がない方、あるいはほとんどないために借金の返済ができない方もいらっしゃると思います。

  • ご病気や勤務先の倒産などの理由によりお仕事を失ってしまった
  • 年金や生活保護だけの収入しかない

 このような場合の債務整理は、任意整理個人再生による債務整理ではなく、自己破産による債務整理がよいかもしれません。


 自己破産により、持っているモノを失うことになると思いますが、その涙はお心をソフトにし、ご自身の目を洗い、物事がはっきりとみえてくることにつながるかもしれません。

 そうしますと、これまでこだわっていたモノが、実はどうしても必要とまではいいきれなかったということに気付き、その後の人生をかえって豊かなものにすることに寄与すると思います。