消費者金融業者等からの過払い金を取り戻すために、裁判になった場合、本人は会社を休んで裁判所に足を運ばなければならないのでしょうか?
任意整理を受任した当事務所のような債務整理専門の司法書士等が、本人の代理人となりますので、本人が裁判所に出頭する必要はありません。
このように、本人は過払い金返還に係わる裁判のために仕事を休むことなく、これまで通りの生活を送っていただくことが可能です。
過払い金請求による任意整理相談や個人再生、不動産の任意売却による債務整理を中心とした借金問題の相談は、早朝営業(7時)・深夜営業(24時まで)・土日祝日営業・年中無休で受け付けている、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にご相談ください。