住宅ローンの支払い等に困ってしまった場合、債務整理をするためには、必ず自宅を手放さなければならないのでしょうか?
一概にはいえませんが、必ず自宅を任意売却等して手放さなければならないというわけでもありません。
ただし、自己破産による債務整理を選択した場合は、ご自宅用等の不動産を持ち続けることはできないとお考え下さい。
しかしながら、個人再生による債務整理を選択できる場合において、場合によっては不動産を持ち続けつつ債務整理をすることが可能です。
借金問題、とくに不動産が絡む借金相談については、不動産や競売に関する実際の取引にも精通し、任意整理や不動産の任意売却を中心とした借金整理(債務整理)など借金整理(債務整理)専門の司法書士新松戸合同事務所までお気軽にご相談ください。