2009年6月20日土曜日

任意売却による債務整理で気をつけるべきこと

 住宅ローンの返済に困り始めた方など、ご所有不動産を「任意売却」して債務整理することをお考えの方も増えているかもしれません。

 不動産価格が右肩上がりではない昨今において、思った価格では不動産が売れない場合が少なくなく、残債との比較で、抵当権者(銀行等)が抵当権抹消に応じてくれず任意売却が不調に終わる場合もあります。

 そうなると、民事執行法に基づく不動産競売手続きが開始されるところとなりますが、まれに高額で落札される場合もありますが、大半は任意売却可能な価格を下回る金額でしか落札されないため、残債務が少なからず存在してしまいます。結果的に自己破産の道を歩むことになります。

 困ったときに「愛の手」を差し伸べてくれる、心の温かい債務整理の専門家との出会いが必要だと思いますがいかがでしょうか。